祇園で工事を進めているゲストハウス新築工事現場です。
防火壁を作りました。
開口部で防火対応にしなくてもすむので、木製建具をつかうことができます。
(防火戸その他の防火設備)
施行令第109条
第1項 法第2条第9号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第2号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の3までにおいて同じ。)及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
第2項 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
建設省告示第1369号「特定防火設備の構造方法を定める件」(平成12年5月25日)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。
特定防火設備の構造方法を定める件
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
(中略)
5 建築基準法施行令第109条第2項に規定する防火設備とみなされる外壁、袖壁、塀その他これらに類するものにあっては、防火構造とすること。
(後略)